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介護用語集(か)
臥位(がい)
基本的な体位の一つであり、臥位には仰臥位(仰向け)、側臥位(横向き)、腹臥位(うつ伏せ)がある。
エネルギー消費量の少ない、楽な体位である。
介護サービス計画
介護保険の利用者に対して、要介護区分ごとの利用限度額を考慮しながら、必要とするサービスの種類・量を組み合わせ、週間・月間・6ヶ月ごとに立てた計画を介護サービス計画(ケアプラン)という。
介護サービス計画は、施設に入所する場合は施設が介護サービス計画を立て、居宅サービスを選んだ場合は介護支援専門員に依頼して立ててもらうことになるが、本人や家族が作成することもできる。
介護サービス計画を作成せずにサービスを利用することもできるが、その場合は一旦全額を支払い、償還払いとなる。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護を必要とする人に合った総合的なサービスの利用計画づくりを担当する者。
介護支援専門員は、利用者や家族の希望を聞き、サービス事業者との連絡・調整を本人に代わって行う。
介護保険のサービスだけでなく、ボランティアや保険対象外の種々のサービスを組み合わせ、利用者の自立を支援する。
介護支援専門員は、市町村の委託を受けて要介護の認定調査を行う場合もある。
介護保険法では、指定居宅介護支援業者と指定介護保険施設には、介護支援専門員が配置されることになっている。
介護支援専門員になるには、保健・福祉・医療の分野で5年以上の実務経験があり、都道府県または指定機関が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了し、終了証の交付を受けなければならない。
介護職員
老人福祉施設、身体障害者更正援護施設、保護施設、児童福祉施設のうち母子生活支援施設などにおかれ、入所者の日常生活の介護・介助等を行う職員。
介護職員の配置については、各施設ごとに満たすべき最低基準が定められている。
母子生活支援施設の介護職員については保育士等の資格が必要であるが、他の施設については定められていない。
介護認定審査会
介護認定審査会は、各市町村に設置されており、審査対象者について、「基本調査」「特記事項」「主治医意見書」に基づき、認定基準に照らして、要介護状態区分または要支援状態の最終判定(二次判定)を行う審査機関である。
構成員は5名程度となっており、保健・医療・福祉の学識経験者などから市町村長が任命する。
審査は、非公開の合議制で行われる。
介護認定調査員
介護認定調査員とは、要支援・要介護認定を申請した被保険者を訪問し、心身の状況など日常生活の様子を聞き取り調査する者のこと。
調査項目は、心身の状況に関する項目と、特別な医療に関する項目、特記事項として特に介護に影響を与える事柄を調査する。
訪問調査は、市町村の職員か、市町村から委託を受けた介護支援専門員等または認定調査の研修を修了した者が行う。
介護福祉士
介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法によって創設された福祉専門職の国家資格である。
介護福祉士は、その名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものに、入浴・排泄・食事その他の介護を行ったり、介護の相談に応じたりする。
介護扶助(かいごふじょ)
介護保険導入に伴い、生活保護法に新たに加えられた公的扶助の一つ。
介護保険法の施行において、介護サービスを利用する際の自己負担(1割)ができない低所得の要介護者に対して、最低限必要な金額を支給する制度。
介護報酬(かいごほうしゅう)
介護保険におけるサービスを提供した事業者に支払われる費用単価のこと。
事業者は、この費用単価に基づいて計算した額を請求する。
介護報酬は、要介護状態区分ごとにサービス利用の上減額が決められている。
また、地価や物価、人件費、離島など特殊事情を勘案し、特別区・特甲地・甲地・乙地・その他の5つの地域区分が設けられており、費用単価の計算が異なっている。
介護保険事業計画
介護保険の保険者である市町村が、介護保険制度の円滑な遂行を図るために、地域における介護サービスの必要量や供給可能量を把握し、これに基づくサービス基盤の見通しを展望する計画のこと。
介護保険法施行の平成12年度を初年度とし、3年ごとに5年を1期とし、厚生労働大臣の定める基本指針に沿って作成する。
介護保険施設
介護保険を利用して入所・入院できる施設。
介護保険施設には、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の三種類がある。
介護保険法
介護保険法は、急速な高齢化に伴う介護需要の増大に対して、介護が必要になった時にも、サービスを受けながらそれぞれの人にふさわしい自立した生活を送ることができるよう介護を社会全体で支えることを目的として、2000年4月1日から実施されている法律である。
これは、40歳以上のすべての国民が納める保険料と公費により、市町村が保険者となってサービスを提供する制度である。
サービスの提供(給付)は、介護が必要になったことを申請し、それが認定されて初めて受けることができる。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設は、介護保険施設の一つであり、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理・看護・医学的管理のもとにおける介護や機能訓練等を行うことにより、できるだけ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする施設である。
施設サービス計画に基づいて行われる、上記のようなサービスのことを、介護療養施設サービスという。
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設とは、介護保険施設の一つであり、老人福祉法に定める特別養護老人ホームのことをいう。
常時介護が必要だが、在宅で介護を受けることが困難な者が長期的に生活するための施設である。
日常生活面の介護が中心で、常時医療ケアが必要な者は入所できない。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、介護保険施設の一つである。
従来の名称は老人保健施設であり、急性期の治療を終えた高齢者が、医療施設から自宅へ復帰するために入所する中間的施設として設立された。
3ヶ月程度の短期的入所でリハビリテーションなどを重点的に行い、自宅での生活が可能になるよう療養管理や生活介護のサービスを提供する。
ガイドヘルパー
ガイドヘルパーとは、身体障害者の外出時に、付き添いを専門に行う者をいう。
重度の視覚障害者や、脳性まひ者等全身性障害者に対して、社会生活上外出が不可欠なとき、または受診等のための外出など市町村が特に認める外出で適当な付き添いが得られない場合に、ガイドヘルパーが派遣される。
知的障害者にもガイドヘルパーが派遣される場合がある。