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介護用語集(き〜こ)
基準該当サービス
介護保険の事業者として都道府県の認定を受けていない場合でも、一定の条件を満たしたうえで市町村の許可を受ければ介護保険サービスを提供できる。
上記のような事業者によるサービスを基準該当サービスという。
機能障害
機能障害とは、心理的、生理的または解剖的な構造または機能の何らかの喪失、または異常の状態を指す。
機能障害が起因となって、能力障害、社会的不利が発生する場合がある。
近年、機能障害という言い方は、より中立的に、心身機能・身体構造という言い方に改められている。
旧措置入所者
旧措置入所者とは、介護保険法の施行日の時点で、特別養護老人ホームに措置により入所していたものをいう。
これらの入所者については、介護保険法施行後も、引き続き入所している間は、措置を行った市町村の介護保険被保険者となり、自立・要支援であっても5年間を限度に別に定められた施設介護サービスが支給される。
居宅介護サービス
居宅介護サービスとは、居宅において利用できる介護保険サービスのことをいう。
居宅サービスは3つの区分に分かれており、以下のようなものがある。
@訪問・通所サービス
自宅にサービス提供者が訪問して行うサービスと日帰りで自宅から施設に通って利用するサービス。
A短期入所サービス(ショートステイ)
短期間施設に泊まって介護を受けるサービス。
Bその他の居宅サービス
上記の@Aの支給限度額に含まれないサービス。
また、各サービスの具体的内容については下記のようなものがある。
@訪問・通所サービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
A短期入所サービス
短期入所生活介護、療養介護
Bその他の居宅サービス
認知症対応型共同生活介護、福祉用具購入、居宅療養管理指導、住宅改修費、特定施設入所者生活介護、市町村独自サービス
居宅介護支援
居宅で介護保険のサービスを受けようとする要介護者または要支援者(またはその家族)から依頼を受けて、利用者が日常生活を営むうえで必要となる保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるよう居宅サービス計画を作成するとともに、その居宅サービス計画に基づいて指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行うこと。
グループホーム
グループホームには、知的障害者グループホームと認知症高齢者のグループホームとがある。
知的障害者グループホームは、一般の住宅地にある通常の住宅(アパート・マンション等)で、共同生活を営む数人の知的障害者等に対して、食事提供、金銭管理等の生活援助体制を備えた形態のことをいう。
認知症高齢者のグループホームは、介護保険制度では痴呆対応型共同生活介護という。
共同生活の住居において、中等度の認知症状態にあるものに対して、家族的雰囲気のもとで、排泄・入浴・食事の介護、その他日常生活上の世話を行うものを指す。
ケアハウス
ケアハウスは、老人福祉法に基づく経費老人ホームの一種である。
身体機能の低下や高齢等のために独立して生活するには不安な高齢者(60歳以上あるいは夫婦のどちらかが60歳以上)が、自立した生活を維持できるよう、構造や整備の面で工夫された施設。
居室は個室化されており、車椅子での移動も可能。
各種相談、食事、入浴サービスのほかに、利用者が日常生活上の援助や介護を必要とする状態になった場合は、ホームヘルパーの派遣など外部の在宅サービスを受けられる施設。
ケアプラン
要介護者が自立した生活を行うための援助を目的として、充分なアセスメントに基づいて、援助目標に向かって問題解決や軽減を図るために種々のサービスを組み合わせて適切に利用するために立てる計画をケアプランという。
介護保険では介護サービス計画という。
また、居宅においては居宅サービス計画、施設においては施設サービス計画という。
介護保険のケアプランは、利用者本人が作成してもかまわないし、介護支援専門員が作成した場合も無料である。
ケアマネジメント
ケアマネジメントとは、複雑なニーズをもち、ケアを必要とする人に対して、必要な時間だけ、必要なサービスを、いつでも受けられるように支援する一連の活動であり、システムである。
高齢者介護では、専門家が高齢者や家族の相談に応じ、そのニーズを適切に把握したうえで、様々なサービス提供事業者と調整を行い、適切なサービスを総合的・継続的に提供するための活動である。
経管栄養
経管栄養とは、口から食物摂取ができない場合に、鼻から胃にチューブを挿入して、直接消化管内に流動食を送り込むことをいう。
食物の通過障害、筋肉の麻痺、意識障害、神経性の食欲不振等の際に用いられる。
訪問介護においては、経管栄養に関する処置を行うことは無いが、実施している利用者に接する機会があることから、知っておく必要があると考えられる。
軽費老人ホーム
軽費老人ホームとは、老人福祉法に基づく入所施設の一つであり、家庭環境や住宅事情のために居宅生活が困難な高齢者が低額な料金で利用するための施設である。
入所は設置者と入居者との契約によって決定する。
軽費老人ホームには、A型・B型・ケアハウスの3種類がある。
A型は給食・保健・入浴等のサービスがあるが、B型は自炊を原則としている。
ケアハウスは、高齢者が車椅子の生活になっても自立した生活が送れるよう配慮した施設である。
軽費老人ホームは、平成12年から、介護保険の居宅サービスである特定施設入所者生活介護の事業者指定を受けることができるようになった。
ケースワーカー
ソーシャル・ケースワーカーの略称。
社会生活上の困難や問題をかかえ、何らかの援助を必要としている対象者に対して、社会的・心理的な側面から、その個別事情に即して具体的援助を与えるケースワーカーの専門職である。
一般に、ケースワーカーは公私の施設・機関に所属し、単独あるいは他の専門職とのチームワークで業務を進めるが、仕事の性質上、高度な専門的知識と技術が要求される。
健側と患側
脳血管障害などにより麻痺(まひ)が生じた場合、麻痺のある体側を患側(まひ側)と呼び、傷害を受けていない体側を健側と呼ぶ。
高額介護サービス費
介護サービスの利用については、月ごとの自己負担の上限額(世帯合算)が設けられており、その金額は、住民税納付世帯・住民税非課税世帯・老人福祉年金受給者世帯の各区分により決められている。
この上限額を超えた場合、超過分が給付(償還払い)される。これを高額介護サービス費という。
高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)
デイサービスセンターに居宅部門を併せて整備した、介護支援機能・居宅機能・交流機能を総合的に提供する小規模多機能施設である。
対象者は、要介護状態の改善等により特別養護老人ホームからの退所が必要な高齢者や、要介護認定の結果常時の介護は必要としないが在宅で独立して生活するのに不安がある高齢者となっている。
高齢者総合相談センター
高齢者やその家族が抱える様々な心配ごとや悩みごとに、電話・面接相談で応じるほか、福祉機器の展示や各種情報提供を行う施設。
都道府県が実施主体となり、設置が義務付けられている高齢者相談センター運営委員会がその運営を行う。
コーディネーター
コーディネーターは、合同で決定された目的を達成するように、目標と個々の活動を調和させる人であり、調整者ともいわれる。
利用者に必要なケアを確保するために、地域社会の様々な機関や団体を調整し、連携を図る等を行い、ソーシャルワーカーの重要な役割の一つである。